フリートとノンフリートはクルマの所有・使用台数で決まる任意保険では、所有・使用するクルマの台数によって、契約者を「ノンフリート契約者」と「フリート契約者」に分けています。一般のドライバーはほとんどノンフリート契約者にあたります。特にフリート契約者のほうを覚える必要はありませんが、パンフレットや契約書、保険証券、約款などに、これらの言葉が登場することもあるので、簡単に説明しておくことにしましょう。
(1)ノンフリート契約者
所有し、自ら使用するクルマ(所有・使用自動車)の総付保台数(任意保険をかけている台数)が9台以下の契約者。保険料率はクルマ1台ごとの過去の保険事故歴や年齢条件によって決められます。等級は1〜16等級までありますが、これをノンフリート等級別料率といいます。
(2)フリート契約者
所有し、自ら使用するクルマやバイクの総付保台数(任意保険をかけている台数)が10台以上の契約者。
保険料率はクルマ1台ごとではなく、契約者単位でトータルに計算されます。これをフリート契約における優良割引・第一種デメリット料率といいます。また「全車両一括付保特約」をつけることによって、10台以上のクルマを一般のドライバーはほとんどノンフリート契約者1枚の証券で管理でき、手続きに手間がかかりません。つまり、ひとりいるクルマやバイクがo台を超えると、その時点でノンフリート契約者からフリート契約者になるというわけです。保険の種類はSAP、PAP、BAPのどれでもOK。ある契約は東京海上、もう一つは安田火災という具合にバラバラの損保会社で契約している場合でも、その件数を合計することができます。簡単にいえば、台数が増えると1台1台の手続きが大変なので、全部まとめて管理しましょうということ。もちろん、10台以上所有ということは、個人ではなく会社の場合がほとんどです。ごくまれに、趣味で何台もクルマを所有し保険もすべてのクルマにかけているとか、大家族でそれぞれがクルマやバイクを所有しているという人がいるなら、9台より思いきって10台に増やしてしまったほうがトクになるかもしれません。
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